令和7年度移動等円滑化取組報告
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第9条の5の規定に基づき、次のとおり報告します。
Ⅰ 前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況
(1) 移動等円滑化に関する措置の実施状況
① 航空機を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置
| 対象となる航空機 | 現行計画の内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
|---|---|---|
| 機材の更新 | 今後、新たに機材を導入する際には、移動等円滑化基準に適合した機材を導入する。 | 新たな機材の導入はなかったが、全ての機材が移動等円滑化基準に適合している。 |
② 航空機を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置
| 対 策 | 現行計画の内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
|---|---|---|
| 情報提供方法の見直し | 運航情報提供方法について、引き続き移動等円滑化整備ガイドラインへの適合状況を確認するとともに、必要に応じて見直しを実施する。 | 運航情報提供方法について、社内マニュアルが「移動等円滑化整備ガイドライン」に適合していることを確認した。(継続) |
③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援
| 対 策 | 現行計画の内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
|---|---|---|
| 日本語以外の言語に よる誘導の充実 |
今後、インバウンド客の増加が期待される中、海外の高齢者、障害者等にも安心してご利用いただけるよう、空港地上係員が携帯し案内に使用するiPadの画面表示においても多言語化することで更なる誘導の充実を図る。 | 羽田空港・新千歳空港・帯広空港において、空港地上係員が携帯するiPadの画面表示を多言語対応とし、海外の高齢者、障害者等にも安心してご利用頂ける環境を整備した。 |
④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
| 対 策 | 現行計画の内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
|---|---|---|
| 情報提供方法の見直し | 高齢者、障害者、外国籍のお客様にとって必要な情報をわかりやすく取得できるよう、自社情報発信媒体(WEBサイト、空港案内、メールサービス等)の継続した改善、拡充に取り組む。 |
|
| 情報伝達の充実 | 空港カウンターや搭乗口、機内において、高齢者、障害者、外国籍のお客様に向けた情報提供がより充実するよう、継続して情報伝達手段の改善、拡充を検討する。 |
|
| ウェブサイト上での 周知 |
ウェブサイトの「おからだの不自由なお客様」ページに、継続してローカウンターや、空港貸出の車いす、PBL車の写真などを掲載し、当日のお手伝い方法等を事前にご案内する。 | ウェブサイトの「おからだの不自由なお客様」ページについて適宜内容の見直しを行い、案内の改善を図った。 |
⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練
| 対 策 | 現行計画の内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
|---|---|---|
| 接遇に関する民間資格の取得促進 | 空港地上係員・客室乗務員を対象に、引き続き、会社が推奨する「サービス介助士」資格の取得に向け、受験費用を助成するなど支援体制を継続する。 | 2025年度サービス介助士新規取得者:81名 (2026年3月31日現在資格保有者:394名) |
| 接遇研修の実施 | 空港地上係員をはじめとした社員を対象に、引き続き、国土交通省が定める接遇研修モデルプログラムに準拠した接遇研修を実施する。 | 空港地上係員をはじめとする社員に対し、国土交通省が定める接遇研修モデルプログラムに準拠した接遇研修を引き続き実施した。 |
| E-learningの実施 | 空港地上係員をはじめとした社員を対象に、引き続き、バリアフリー教育を実施し、心のバリアフリーなど現場における基本理念の普及を推進する。 | 空港地上係員をはじめとする社員157名に対し、国土交通省作成資料「接遇研修モデルプログラム(航空編)」をE-learningで配信し、バリアフリー教育を実施した。 |
| コミュニケーション 手法の向上 |
耳の不自由なお客様とのコミュニケーションが円滑になるよう、手話や身振りなどを活用したコミュニケーションの向上を推進する。 |
|
⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての航空機の利用者に対する広報活動及び啓発活動
| 対 策 | 現行計画の内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
|---|---|---|
| 車椅子対応トイレの一般利用者への周知 | 一般のお客様に向けて、車椅子対応トイレのわかりやすい表示 の採用、適切なご案内を実施する。(継続) |
全ての機材において、車椅子対応トイレにピクトグラムを表示(継続) |
(2) 移動等円滑化の促進を達成するために(1)と併せて講ずべき措置の実施状況
サービス品質に対するお客様の評価をモニターする会議体を通じ、サービス品質の向上と課題解決を図る取り組みを継続した。
(3) 報告書の公表方法
自社ホームページ上に公表した。
(4) その他
Ⅱ 航空機の移動等円滑化の達成状況
(2026年3月31日現在)
| 事業の用に供している航空機数 | 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数 | 客席数が30以上の航空機数 | 可動式ひじ掛けのある航空機数 | 運航情報提供設備を備えた航空機数 | 客席数が60以上の航空機数 | 車椅子を備えた航空機数 | 通路が2以上の航空機数 | 障害者対応型便所を備えた航空機数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12機 | 12機 | 12機 | 12機 | 12機 | 12機 | 12機 | 4機 | 4機 |
Ⅲ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項
| (1) 過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。 | |
(2) 過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、かつ、以下のいずれかに該当する。
|
○ |
(第12号様式)
- 注1.公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適合している航空機の数を記入すること。
- 2.可動式ひじ掛けのある航空機数の欄には、客席数が30以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第64条の基準に適合しているものの数を記入すること。
- 3.運航情報提供設備を備えた航空機数の欄には、客席数が30以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第66条の基準に適合しているものの数を記入すること。
- 4.車椅子を備えた航空機数の欄には、客席数が60以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第65条の基準に適合しているものの数を記入すること。
- 5.障害者対応型便所を備えた航空機数の欄には、通路が2以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第67条の基準に適合しているものの数を記入すること。
- 6.Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。
- 7.「中小企業者」とは、資本金の額が3億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。
- 8.「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。
【移動等円滑化取組計画】
- 令和8年度移動等円滑化取組計画
- 令和7年度移動等円滑化取組計画
- 令和6年度移動等円滑化取組計画
- 令和5年度移動等円滑化取組計画
- 令和4年度移動等円滑化取組計画
- 令和3年度移動等円滑化取組計画
- 令和2年度移動等円滑化取組計画
- 令和元年度移動等円滑化取組計画
【移動等円滑化取組報告】

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