令和5年度移動等円滑化取組計画
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第9条の4の規定に基づき、次のとおり提出します。
Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針
障害の有無・年齢・性別・国籍・人種等にかかわらず、全ての人が利用しやすい航空会社である事を目指し、機材・施設・設備・教育等の各分野において、継続してハード面およびソフト面の改善に取り組む。
- (1) 旅客施設及び車両等の整備に関する事項
- 現在事業の用に供している航空機は全て公共交通移動等円滑化基準に適合している。新たに機材を導入する際にも、移動等円滑化基準を満たした機材を導入する。
- (2) 旅客支援に関する事項
- 介助支援器具の新規導入および更新時において、高齢者や多くの障害者の方に、より利用いただきやすくなるような機器類の導入等を行う。(2019年度~)
- 旅客カウンターの改修時期に合わせ、高齢者や多くの障害者の方に、より利用いただきやすくなるような施設を検討する。(2023 年度)
- (3) 情報提供に関する事項
- 必要な情報をわかりやすく取得、利用いただきやすくなるよう、自社情報発信媒体の継続した改善、拡充に取り組む。
- (4) 教育関連
- 国土交通省が定める接遇研修モデルプログラムを参考に、計画的に研修を実施する。
- 民間資格の取得促進及び維持に対する支援を実施する。
Ⅱ 移動等円滑化に関する措置
① 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置
対象となる旅客施設及び車両等 | 計画内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
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機材の更新 | 今後、新たに機材を導入する際には、移動等円滑化基準に適合した機材を導入する。 |
② 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置
対策 | 計画内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
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情報提供方法の見直し | 運航情報提供方法について、今後も環境の変化に応じて移動等円滑化整備ガイドラインへの適合状況を確認し、必要に応じて見直しを実施する。 |
③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援
対策 | 計画内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
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日本語以外の言語による誘導の充実 | 外国籍の高齢者、障害者等にも安心してご利用いただくため、空港カウンターにおける情報掲示モニターの増設、多言語化および多言語翻訳ツールの増置を検討する。 |
高齢者、障害者に配慮された旅客カウンターの設置 | 羽田空港において、年度内に、高齢者、障害者の方(配慮を要する旅客)により配慮した旅客カウンターレイアウトへ改修を行う。 |
④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
対策 | 計画内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
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情報提供方法の見直し | 高齢者や多くの障害者の方にとって必要な情報をわかりやすく取得できるよう、自社情報発信媒体(WEBサイト、空港案内、メールサービス等)の継続した改善、拡充に取り組む。 |
情報伝達の充実 | 空港カウンターや機内において、目の不自由なお客様向けの音声や点字情報、耳の不自由なお客様向けの視覚情報がより充実するよう、継続して情報伝達手段の改善、拡充を検討する。 |
⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練
対策 | 計画内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
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接遇に関する民間資格の取得促進 | 空港地上係員・客室乗務員へ、会社が取得推奨する「サービス介助士」資格の取得促進を継続する。 また、職員のサービス介助士等の資格取得に係る支援体制を構築する。 |
接遇研修の実施 | 空港地上係員をはじめとした社員を対象に、国土交通省が定める接遇研修モデルプログラムに準拠した接遇研修を実施する。 |
E-learningの実施 | 空港地上係員をはじめとした社員を対象に、バリアフリー教育を実施し、心のバリアフリーなど現場における基本理念の普及を推進する。 |
コミュニケーション手法の向上 | 手話や身振りなどを活用したコミュニケーションの向上を推進することにより、耳の不自由なお客様とのコミュニケーションが円滑になるよう努めていく。 |
⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動
対策 | 計画内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
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車椅子対応トイレの一般利用者への周知 | 今後、新たに機材を導入する際にも、車椅子対応トイレの一般のお客様へのわかりやすい表示の採用、および一般のお客様への適切なご案内を実施する。 |
Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置
前年度に続き、経営層も参加する組織間の連携を図る会議体(お客様関連報告会等)において、お客様へのサービス(サポート含む)向上と課題解決を行う。
Ⅳ 前年度計画書からの変更内容
対象となる旅客施設及び車両等又は対策 | 変更内容 | 理由 |
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介助支援器具によ る感染拡大防止 | 介助支援器具に対する消毒等の感染対策については廃止 | 5月8日の感染症分類見直しを受けて、定期航空協会発行の「航空分野における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」が廃止されたため。 |
Ⅴ 計画書の公表方法
自社ホームページ上に公表する。
Ⅵ その他計画に関連する事項
上述項目に記載された事項については、当社の事業計画に位置付けられている。
- 注1 Ⅳには、Ⅱについて前年度と比較して記入すること。なお、該当する対策が複数になる場合には、新たに欄を設けて記入すること。
- 2 Ⅴには、本計画書の公表方法(インターネットの利用等)について記入すること。
- 3 Ⅵには、Ⅱの欄に記入した計画に関連する計画(事業者全体に関連するプロジェクト、経営計画等)がある場合には、必要に応じ、その計画内容及び計画における当該事業者の位置付け等について記入すること。
【移動等円滑化取組計画】
【移動等円滑化取組報告】