令和元年度移動等円滑化取組報告
Ⅰ 前年度の移動等円滑化取組計画の内容の実施状況
(1) 移動等円滑化に関する措置の実施状況
① 航空機を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置
対象となる航空機 | 現行計画の内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
---|---|---|
機材の更新 |
|
移動等円滑化基準を満たした航空機を1機導入した。 |
旅客設備の充実 |
|
階段昇降をサポートすることを目的とした「航空機用階段移動用リフト」を使用可能とした。 |
② 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援
対策 | 現行計画の内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
---|---|---|
介助支援器具の導入 |
|
各空港に安全性にも配慮した樹脂製の車椅子を配置。 |
|
カウンターおよび機内に簡易筆談器を配置。 | |
一般資格保有者の配置 |
|
ほぼ全ての空港職員がサービス介助士資格を取得済み。 |
③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
対策 | 現行計画の内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
---|---|---|
情報提供方法の見直し |
|
予約~搭乗をシームレスに行えるよう、高齢者向け運賃の制度変更を行った。 また、一部カウンターに点字ツール、機内に点字の「安全のしおり」を配備。 |
情報伝達の充実 |
|
搭乗前に、お手伝いや優先搭乗のご案内をアナウンスやお声がけを通じて積極的に行った。 |
④ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練
対策 | 現行計画の内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
---|---|---|
接遇研修の実施 |
|
【地上係員】 国土交通省が定める接遇研修の内容を自社訓練プログラムへ反映し実施。 【客室乗務員】 接遇の基本となる知識を学び、航空モードで必要な場面の対処方法を実践した。 |
接遇に関する民間資格の取得促進 |
|
2019年度、サービス介助士新規取得者60名、資格更新者68名。 |
誘導案内に関する訓練等 |
|
【地上係員】 バリアフリー訓練にて、当該内容の訓練を実施した。 【客室乗務員】 当該内容を含むバリアフリー研修を実施した。 【全社員】 eラーニングによるバリアフリー教育を実施した。 |
(2) 移動等円滑化の促進を達成するために(1)と併せて講ずべき措置の実施状況
空港において、優先搭乗や車いすの方への配慮に関する協力のお願いを定期的に放送することを検討する。 | 空港の出発ゲートにおいて、お手伝いや優先搭乗のご案内をアナウンスやお声がけを通じて定期的に実施した。 |
---|---|
空港・機内でのご利用環境の改善を目指して、予約から空港で手続きをするまでの間のサポートや機内サービスに関するお客様からのご意見や問題点を集約するとともに、社員からの意見聴取を実施するなど、より積極的なサービス品質の向上や問題解決に繋げるための会議体の設定を検討する。 | お客様のご意見や問題点は社内で集約しフィードバックされ、各部門の取組みによる問題解決に努めた。 また、現状の体制において組織間の連携は機能しており、新たな会議体設置の必要性は無いと判断した。 |
(3) その他
Ⅱ 航空機の移動等円滑化の達成状況
(令和2年3月31日現在)
事業の用に供している航空機数 | 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数 | 客席数が30以上の航空機数 | 可動式ひじ掛けのある航空機数 | 運航情報提供設備を備えた航空機数 | 客席数が60以上の航空機数 | 車椅子を備えた航空機数 | 通路が2以上の航空機数 | 障害者対応型便所を備えた航空機数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14機 | 13機 | 14機 | 13機 | 14機 | 14機 | 14機 | 6機 | 6機 |
Ⅲ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項
(1) 過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。 | |
(2) 過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、かつ、以下のいずれかに該当する。
|
○ |
(第12号様式)
- 注1.公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適合している航空機の数を記入すること。
- 2.可動式ひじ掛けのある航空機数の欄には、客席数が30以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第64条の基準に適合しているものの数を記入すること。
- 3.運航情報提供設備を備えた航空機数の欄には、客席数が30以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第66条の基準に適合しているものの数を記入すること。
- 4.車椅子を備えた航空機数の欄には、客席数が60以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第65条の基準に適合しているものの数を記入すること。
- 5.障害者対応型便所を備えた航空機数の欄には、通路が2以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第67条の基準に適合しているものの数を記入すること。
- 6.Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。
- 7.「中小企業者」とは、資本金の額が3億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。
- 8.「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。
【移動等円滑化取組計画】
【移動等円滑化取組報告】