令和3年度移動等円滑化取組計画
Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針
- (1) 旅客施設及び車両等の整備に関する事項
- 新たに機材を導入する際には、移動等円滑化基準を満たした機材を導入。
- (2) 旅客支援に関する事項
- 高齢者や多くの障害者の方に利用いただきやすくなるよう、介助支援器具の導入等を行う。(2019年度~)
- (3) 情報提供に関する事項
- 高齢者や多くの障害者の方に利用いただきやすくなるよう、自社媒体及び音声・視覚ツールを用いた情報提供方法の見直しを実施する。(2019年度~2021年度)
- (4) 教育訓練
- 国土交通省が定める接遇研修プログラムを参考に計画的に研修を実施。(2019年度~2021年度)
- 民間資格の取得促進及び維持に対する支援を実施。(2019年度~2021年度)
- 現在の問題点等を洗い出し、解決するため組織間連携およびフォロー体制の強化を図り、高齢者や多くの障害者の方への案内見直しや訓練を実施する。(2020年度~2021年度)
Ⅱ 移動等円滑化に関する措置
① 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置
対象となる旅客施設及び車両等 | 計画内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
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機材の更新 | 今後、新たに機材を導入する際には、移動等円滑化基準に適合した機材を導入する。 |
② 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置
対策 | 計画内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
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役務の提供方法の充実 | 筆談機や翻訳機等の各種機器の充実に合わせ、当該機器の操作マニュアルを用いた訓練を実施すると共に、必要に応じて使用マニュアルの見直しを検討することで当該機器のスムースな使用を可能とし、役務提供レベルの充実を図る。 |
③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援
対策 | 計画内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
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介助支援器具による感染拡大防止 | 車椅子やベビーカーなどの介助支援器具の消毒を適切に実施すると共に、消毒済みの表示をすることにより、当該設備を安心してご利用いただけるよう努めていく。 |
日本語以外の言語による誘導の充実 | 日本人以外の高齢者、障害者等にも安心してご利用いただくため、空港カウンターにおける情報掲示モニターの多言語化および翻訳ツールの配置を検討する。 |
④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
対策 | 計画内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
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ウェブサイトによる情報提供 | ウェブサイト等において音声・視覚ツール等を用いた伝達方法など、内容及び情報提供の手段・頻度の見直しを進める。 |
情報伝達の充実 | 空港カウンターや機内において、目の不自由なお客様向けの音声情報と耳の不自由なお客様向けの視覚情報、両方の充実に向けた検討を実施する。 |
⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練
対策 | 計画内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
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接遇に関する民間資格の取得促進 | 地上係員、客室乗務員へ会社が取得推奨する「サービス介助士」資格の取得促進を継続する。 また、引き続き、職員の資格(サービス介助士など)取得および維持に係る費用の一部を当社が負担する施策を実施する。 |
接遇研修の実施 | 昨年度に続き、客室乗務員・空港係員を対象に、国土交通省が定める接遇研修プログラムに準拠した接遇研修を実施する。 また、社員による障害の疑似体験等を基にした訓練内容の拡充を検討する。 |
E-learningの実施 | 昨年度に続き、全社員を対象としたバリアフリー教育を実施し、心のバリアフリーなど基本理念の社内普及に努めていく。 |
コミュニケーション手法の向上 | 手話や身振りなどを活用したコミュニケーションの向上を検討することにより、マスクを着用した状態でも、耳の不自由なお客様とのコミュニケーションが円滑になるよう努めていく。 |
⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動
対策 | 計画内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
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車椅子対応トイレの一般利用者への周知 | 今後、新たに機材を導入する際にも、車椅子対応トイレの一般のお客様へのわかりやすい表示の採用、および一般のお客様への適切なご案内を実施する。 |
Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置
- 昨年度に続き、お客様へのサービスと問題解決に向けて組織間の連携をブラッシュアップし、必要なフォローを実施する。
Ⅳ 前年度計画書からの変更内容
対象となる旅客施設及び車両等又は対策 | 変更内容 | 理由 |
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― | ― | ― |
Ⅴ 計画書の公表方法
自社ホームページ上に公表する。
Ⅵ その他計画に関連する事項
上述項目に記載された事項については、当社の事業計画に位置付けられている。
【移動等円滑化取組計画】
【移動等円滑化取組報告】