令和2年度移動等円滑化取組報告

Ⅰ 前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

(1) 移動等円滑化に関する措置の実施状況

① 航空機を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

対象となる航空機 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
機材の更新
  • 今後、新たに機材を導入する際には、移動等円滑化基準に適合した機材を導入する。
新たな機材の導入は無かったが、移動等円滑化基準を満たしていない機材(B767型1機)の退役を予定より前倒しした。これにより、全ての機材が移動等円滑化基準を満たしている状況となった。

② 航空機を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置

対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
役務の提供方法の充実
  • 乗降用設備を適切に操作するためのマニュアルに基づき、研修等を実施する。
車椅子の適正な操作・案内について、実技訓練を実施した。

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援

対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
介助支援器具の導入
  • 空港施設内および航空機内で、高齢者や多くの障害者の方に利用いただきやすくなるよう、高機能な車椅子の選定・拡充に向けた計画を策定する。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、車椅子の拡充計画策定の予定を変更し、既存の車椅子などの消毒を実施した。
一般資格保有者の配置
  • 案内カウンター及び搭乗ゲートの職員にサービス介助士資格を有した職員の計画的配置を継続する。
ほぼすべての空港職員がサービス介助士資格を取得済み。

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
情報提供方法の見直し
  • 昨年度実施した高齢者向け運賃の利便性向上に続き、予約~搭乗における障害者の方の利便性が向上するよう検討する。
障害者割引運賃による搭乗時の本人確認手段として、スマートフォンアプリ(ミライロID)を導入した。
  • また、メール、音声・視覚ツール等を用いた伝達方法など、内容及び情報提供の手段・頻度の見直しを進める。
一部の空港カウンターに点字ツール、機内に点字の「安全のしおり」を配備した。
また、ホームページ上の搭乗手続きに関するご案内について、文字の大きさや色、囲いなどで視認性が向上するよう改修を実施した。
情報伝達の充実
  • 情報伝達において、安心してご利用いただくために、積極的なお声がけやアナウンスの実施等、適時適切な情報提供に努めていく。
搭乗前に、お手伝いが必要なお客様の優先搭乗の案内を積極的に実施した。

⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
接遇研修の実施
  • 昨年度の地上係員に続き、客室乗務員に対して国土交通省が定める接遇研修プログラムを参考に研修内容の見直しを行う。
【地上係員】
昨年度から継続し、バリアフリーに関わる定期訓練を実施した。
【客室乗務員】
国土交通省が定める接遇研修の内容にプログラムを見直した。
接遇に関する民間資格の取得促進
  • 地上係員、客室乗務員へ会社が取得推奨する「サービス介助士」資格の取得促進を継続する。
    また、引き続き、職員の資格(サービス介助士など)取得および維持に係る費用の一部を当社が負担する施策を実施する。
2020年度、サービス介助士新規取得者44名、資格更新者120名(2021年3月31日現在、資格保有者396名)。
誘導案内に関する訓練等
  • 全社員を対象とした、高齢者、障害者の多様なニーズ及び特性の理解と、誘導案内の対応向上のための教育について、教育内容を見直し、実施に向けた計画を策定する。
全社員を対象にE-Learningにてバリアフリー教育を実施した。

⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての航空機の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
車椅子対応トイレの一般利用者への周知
  • 車椅子対応トイレを設置している航空機において、一般の方にもわかるようにトイレの表示(名称や図記号など)を工夫する。
車椅子対応トイレにピクトグラムを表示済み。
また、自社ホームページに掲載している「機材・座席表」においても、車椅子対応トイレの表示済み。

(2) 移動等円滑化の促進を達成するために(1)と併せて講ずべき措置の実施状況

  • 昨年度に続き、空港における優先搭乗や車いすの方への配慮に関する協力のお願いを、一般のお客様に対し定期的にお伝えした。
  • お客様へのサービスと問題解決に向けて、組織間の連携をブラッシュアップし、必要なフォローを実施した。

(3) 報告書の公表方法

自社ホームページ上に公表した。

(4) その他

 

Ⅱ 航空機の移動等円滑化の達成状況

(令和3年3月31日現在)

事業の用に供している航空機数 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数 客席数が30以上の航空機数 可動式ひじ掛けのある航空機数 運航情報提供設備を備えた航空機数 客席数が60以上の航空機数 車椅子を備えた航空機数 通路が2以上の航空機数 障害者対応型便所を備えた航空機数
12機 12機 12機 12機 12機 12機 12機 4機 4機

Ⅲ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項

(1) 過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。  
(2) 過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、かつ、以下のいずれかに該当する。
  • ①中小企業者でない。
  • ②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50%以上所有しているか、又は自社に対し50%以上出資している中小企業者である。

(第12号様式)

  • 注1.公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適合している航空機の数を記入すること。
  •  2.可動式ひじ掛けのある航空機数の欄には、客席数が30以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第64条の基準に適合しているものの数を記入すること。
  •  3.運航情報提供設備を備えた航空機数の欄には、客席数が30以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第66条の基準に適合しているものの数を記入すること。
  •  4.車椅子を備えた航空機数の欄には、客席数が60以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第65条の基準に適合しているものの数を記入すること。
  •  5.障害者対応型便所を備えた航空機数の欄には、通路が2以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第67条の基準に適合しているものの数を記入すること。
  •  6.Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。
  •  7.「中小企業者」とは、資本金の額が3億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。
  •  8.「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。

【移動等円滑化取組計画】

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