令和4年度移動等円滑化取組報告

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第9条の5の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ 前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

(1) 移動等円滑化に関する措置の実施状況

① 航空機を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

対象となる航空機 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
機材の更新 今後、新たに機材を導入する際には、移動等円滑化基準に適合した機材を導入する。 新たな機材の導入はなかったが、全ての機材が移動等円滑化基準に適合している。

② 航空機を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置

対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
情報提供方法の見直し 運航情報提供方法について、社内マニュアルの移動等円滑化整備ガイドラインへの適合状況を確認し、必要に応じて見直しを実施する。 運航情報提供方法について、社内マニュアルが「移動等円滑化整備ガイドライン」に適合していることを確認した。

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援

対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
介助支援器具による感染拡大防止 車椅子やベビーカーなどの介助支援器具の消毒を適切に実施すると共に、消毒済みの表示をすることにより、当該設備を安心してご利用いただけるよう努めていく。 前年度に続き、介助支援器具の使用後に消毒を行ない、感染防止対策を実施した上で表示が必要なものについては、「消毒済み」表示を設置した。
日本語以外の言語による誘導の充実 日本人以外の高齢者、障害者等にも安心してご利用いただくため、空港カウンターにおける情報掲示モニターの多言語化およびより高度な多言語翻訳ツールの配置を検討する。 前年度に続き、旅客カウンター上の情報掲示モニターにおいて、必要に応じ、4か国語(日本語、英語、中国語、韓国語)を表示した。
一部空港の旅客カウンターには、外国籍のお客様用に多言語機器を配置し、目や耳の不自由なお客様用に点字ツール、筆談ボードを配備した。また、あらゆるお客様に、より安心してご利用いただくために、音声認識・合成および自動翻訳機能を備えたコミュニケーション支援アプリをタブレット型端末に導入した。
旅客カウンターのデザイン検討 旅客カウンターの改修計画において、高齢者、障害者の方(お手伝いの必要なお客様)により配慮したデザインを検討する。 羽田空港において、高齢者や障害者の方(お手伝いの必要なお客様)を含めたプライバシーにも配慮した専用ローカウンターのレイアウトを計画した。

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
情報提供方法の見直し 高齢者や多くの障害者の方にとって必要な情報を分かりやすく取得できるよう、WEB サイトの案内ページをはじめとした自社情報媒体および音声・視覚・触覚ツールを用いた情報提供方法の継続した改善、拡充に取り組む。 WEBにおけるオンラインチェックインの導入に伴い、WEBサイトのトップページにおいて高齢者や障害者の方を含めたご利用の皆様に、よりわかりやすく、使いやすい情報提供にするべく、改善をした。また、搭乗方法の周知においては、画像や動画(音声ガイダンス含む)を多く取り入れる等、わかりやすい案内になるように取り組んだ。
情報伝達の充実 空港カウンターや機内において、目の不自由なお客様向けの音声、点字情報と耳の不自由なお客様向けの視覚情報、両方のさらなる充実に向けた検討を継続して行う。 前年度に続き、一部空港の旅客カウンターには点字ツールおよび筆談ボードを、機内には点字の「安全のしおり」を配備した。また、タブレット端末にコミュニケーション支援アプリを導入し、お客様と空港地上係員が媒体を通して、相互にコミュニケーションを取れる環境を整え、情報伝達の充実を図った。

⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
接遇に関する民間資格の取得促進 地上係員、客室乗務員へ会社が取得推奨する「サービス介助士」資格の取得促進を継続する。
また、引き続き、職員の資格(サービス介助士など)維持に係る費用の一部を当社が負担する施策を実施する。
【2022年度サービス介助士資格更新者】
104名
【2023年3月31日現在資格保有者】
374名
接遇研修の実施 昨年度に続き、客室乗務員・空港係員を対象に、国土交通省が定める接遇研修プログラムに準拠した接遇研修を実施する。 空港地上係員に対し、国土交通省が定める接遇プログラムにて教育(実技含む)を実施した。
E-learningの実施 全社員を対象としたバリアフリー教育を実施し、心のバリアフリーなど基本理念の社内普及を推進する。 対象部署を精査し、空港地上係員へバリアフリー教育を実施した。また、空港地上係員以外の部署においても、車椅子の基本的な操作および介助方法に対して訓練・資格付与することで、配慮を要する旅客へのサポート体制を充実させた。
コミュニケーション手法の向上 手話や身振りなどを活用したコミュニケーションの向上を推進することにより、マスクを着用した状態でも、耳の不自由なお客様とのコミュニケーションが円滑になるよう努めていく。 前年度に続き、空港地上係員において、一部手話を取り入れた搭乗案内を実施した。また、手話練習を習慣化することで、手話言語への理解の促進および障害特性に応じたコミュニケーション能力の向上を図った。

⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての航空機の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
車椅子対応トイレの一般利用者への周知 今後、新たに機材を導入する際にも、車椅子対応トイレの一般のお客様へのわかりやすい表示の採用、および一般のお客様への適切なご案内を実施する。 新たな機材の導入はなかったが、全ての機材において、車椅子対応トイレにピクトグラムを表示し、一般のお客様へわかりやすいご案内とした。

(2) 移動等円滑化の促進を達成するために(1)と併せて講ずべき措置の実施状況

昨年度に続き、空港における優先搭乗や車椅子の方への配慮に関する協力のお願いを、一般のお客様に対し定期的にお伝えした。

(3) 報告書の公表方法

自社ホームページ上に公表した。

(4) その他

 

Ⅱ 航空機の移動等円滑化の達成状況

(2023年3月31日現在)

事業の用に供している航空機数 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数 客席数が30以上の航空機数 可動式ひじ掛けのある航空機数 運航情報提供設備を備えた航空機数 客席数が60以上の航空機数 車椅子を備えた航空機数 通路が2以上の航空機数 障害者対応型便所を備えた航空機数
12機 12機 12機 12機 12機 12機 12機 4機 4機

Ⅲ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項

(1) 過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。  
(2) 過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、かつ、以下のいずれかに該当する。
  1. ①中小企業者でない。
  2. ②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50%以上所有しているか、又は自社に対し50%以上出資している中小企業者である。

(第12号様式)

  • 注1.公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適合している航空機の数を記入すること。
  •  2.可動式ひじ掛けのある航空機数の欄には、客席数が30以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第64条の基準に適合しているものの数を記入すること。
  •  3.運航情報提供設備を備えた航空機数の欄には、客席数が30以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第66条の基準に適合しているものの数を記入すること。
  •  4.車椅子を備えた航空機数の欄には、客席数が60以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第65条の基準に適合しているものの数を記入すること。
  •  5.障害者対応型便所を備えた航空機数の欄には、通路が2以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第67条の基準に適合しているものの数を記入すること。
  •  6.Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。
  •  7.「中小企業者」とは、資本金の額が3億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。
  •  8.「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。

【移動等円滑化取組計画】

【移動等円滑化取組報告】