令和5年度移動等円滑化取組報告

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第9条の5の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ 前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

(1) 移動等円滑化に関する措置の実施状況

① 航空機を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

対象となる航空機 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
機材の更新 今後、新たに機材を導入する際には、移動等円滑化基準に適合した機材を導入する。 新たな機材の導入はなかったが、全ての機材が移動等円滑化基準に適合している。

② 航空機を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置

対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
情報提供方法の見直し 運航情報提供方法について、今後も環境の変化に応じて移動等円滑化整備ガイドラインへの適合状況を確認し、必要に応じて見直しを実施する。 運航情報提供方法について、社内マニュアルが「移動等円滑化整備ガイドライン」に適合していることを確認(継続)

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援

対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
日本語以外の言語による誘導の充実 外国籍の高齢者、障害者等にも安心してご利用いただくため、空港カウンターにおける情報掲示モニターの増設、多言語化および多言語翻訳ツールの増置を検討する。
  • 一部旅客カウンターにおける多言語化(継続)
    (情報掲示モニターにおける4カ国語表示、多言語機器増設、点字ツール・筆談ボード等の配備)
  • 羽田空港における、視覚言語(ピクトグラム等)による誘導の充実
高齢者、障害者に配慮された旅客カウンターの設置 羽田空港において、年度内に、高齢者、障害者の方(配慮を要する旅客)により配慮した旅客カウンターレイアウトへ改修を行う。 羽田空港において、2023年6月1日に高齢者や障害者の方(配慮を要する旅客)に配慮したカウンターレイアウト(ローカウンターの整備)へ改修

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
情報提供方法の見直し 高齢者や多くの障害者の方にとって必要な情報をわかりやすく取得できるよう、自社情報発信媒体(WEBサイト、空港案内、メールサービス等)の継続した改善、拡充に取り組む。
  • WEBサイトの改善(R5.4~6、6回程度)
  • 情報掲示モニターの改善(R5.4、2回程度)
情報伝達の充実 空港カウンターや機内において、目の不自由なお客様向けの音声や点字情報、耳の不自由なお客様向けの視覚情報がより充実するよう、継続して情報伝達手段の改善、拡充を検討する。
  • 一部空港の旅客カウンターに点字ツールおよび筆談ボードを配備(継続)
  • 機内に点字の「安全のしおり」を配備(継続)
  • コミュニケーション支援アプリを導入したタブレット端末を配備(継続)
    (お客様と空港地上係員が媒体を通して相互にコミュニケーションを取れる環境に寄与)

⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
接遇に関する民間資格の取得促進 空港地上係員・客室乗務員へ、会社が取得推奨する「サービス介助士」資格の取得促進を継続する。
また、職員のサービス介助士等の資格取得に係る支援体制を構築する。
2023年10月より、空港地上係員や客室乗務員を対象に「サービス介助士」資格の取得支援を再開し、新規24名が受講した。
接遇研修の実施 空港地上係員をはじめとした社員を対象に、国土交通省が定める接遇研修モデルプログラムに準拠した接遇研修を実施する。 空港地上係員に対し、国土交通省が定める接遇研修プログラムに準拠した接遇研修のeラーニングを実施した。
E-learningの実施 空港地上係員をはじめとした社員を対象に、バリアフリー教育を実施し、心のバリアフリーなど現場における基本理念の普及を推進する。
  • 空港地上係員に対するバリアフリー教育の実施(166名受講)
  • 空港地上係員以外の一部社員に対して、車椅子の基本的な操作や介助方法の訓練・資格付与を実施
    (配慮を要する旅客への対応ができるスタッフを増員することによるサポート体制の充実化)
コミュニケーション手法の向上 手話や身振りなどを活用したコミュニケーションの向上を推進することにより、耳の不自由なお客様とのコミュニケーションが円滑になるよう努めていく。
  • 空港地上係員が、必要に応じ一部手話を取り入れた搭乗口前での事前案内を実施(継続)
  • 手話練習の習慣化(継続)
    (手話言語への理解促進、障害特性に応じたコミュニケーション能力向上のため)
  • 教育(点字ツールの使い方等に関する座学訓練)、資格取得(サービス介助士)促進を通じた、障害特性への理解、コミュニケーション能力の向上

⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての航空機の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
車椅子対応トイレの一般利用者への周知 今後、新たに機材を導入する際にも、車椅子対応トイレの一般のお客様へのわかりやすい表示の採用、および一般のお客様への適切なご案内を実施する。 全ての機材において、車椅子対応トイレにピクトグラムを表示(継続)

(2) 移動等円滑化の促進を達成するために(1)と併せて講ずべき措置の実施状況

前年度に続き、空港における優先搭乗や車椅子の方への配慮に関する協力のお願いを、一般のお客様に対し定期的にお伝えした。

(3) 報告書の公表方法

自社ホームページ上に公表した。

(4) その他

 

Ⅱ 航空機の移動等円滑化の達成状況

(2024年3月31日現在)

事業の用に供している航空機数 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数 客席数が30以上の航空機数 可動式ひじ掛けのある航空機数 運航情報提供設備を備えた航空機数 客席数が60以上の航空機数 車椅子を備えた航空機数 通路が2以上の航空機数 障害者対応型便所を備えた航空機数
12機 12機 12機 12機 12機 12機 12機 4機 4機

Ⅲ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項

(1) 過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。  
(2) 過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、かつ、以下のいずれかに該当する。
  1. ①中小企業者でない。
  2. ②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50%以上所有しているか、又は自社に対し50%以上出資している中小企業者である。

(第12号様式)

  • 注1.公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適合している航空機の数を記入すること。
  •  2.可動式ひじ掛けのある航空機数の欄には、客席数が30以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第64条の基準に適合しているものの数を記入すること。
  •  3.運航情報提供設備を備えた航空機数の欄には、客席数が30以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第66条の基準に適合しているものの数を記入すること。
  •  4.車椅子を備えた航空機数の欄には、客席数が60以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第65条の基準に適合しているものの数を記入すること。
  •  5.障害者対応型便所を備えた航空機数の欄には、通路が2以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第67条の基準に適合しているものの数を記入すること。
  •  6.Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。
  •  7.「中小企業者」とは、資本金の額が3億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。
  •  8.「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。

【移動等円滑化取組計画】

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