よくあるご質問

「領収書について」

領収書を、「航空券代金」と「宿泊代金」に分けて発行することは可能ですか。

「航空券代金」と「宿泊代金」に分けることはできません。
また、但し書きを「航空券代金として」、「宿泊代金として」とすることもできません。
※ツアーでご参加いただく場合、空港では領収書の発行はできかねますので、あらかじめご了承ください。

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