第1章 総則1条 目的北海道国際航空株式会社(以下、‘AIR DO’という)は、道民会員制度(以下、‘本会員制度’という)を運営いたします。本規約は道民会員(以下、‘会員’という)とAIR DOの間の本会員制度利用に際して各種条件を定めたものです。 2条 定義
第2章 新規登録1条 登録条件本会員制度の登録条件は、北海道に在住の方、または北海道に本籍を有する方、もしくは勤務する会社の本社所在地が北海道の方となります。 2条 登録時の必要書類
本会員制度へ登録希望の場合は、第2章1条について確認できる現在有効な本人の証明書(下記いずれか一点)が必要です。
3条 登録費・年会費登録費および年会費はかかりません。
4条 新規登録My AIRDOマイページより会員規約に承諾の上新規登録が必要です。登録は、My AIRDO会員本人に限ります。登録完了後、即時マイページに仮道民会員番号・有効期限を表示します。
5条 会員資格の発効
My AIRDOマイページに本登録済みの道民会員情報を表示した時点で会員資格が発効します。
6条 道民会員情報の表示仮道民会員番号の有効期限内に第2章2条で定める証明書をAIR DO空港カウンターまたは札幌営業カウンターに提示をすると、マイページへ本登録済の道民会員情報が表示されます。
第3章 道民割引運賃の適用1条 適用条件 会員は、道民会員情報を予約・航空券購入時および搭乗手続き時に提示することで、道民割引運賃の適用を受けることができます。また、会員本人と同一の旅程で、同時に予約・購入・搭乗手続きをする場合に限り、会員の二親等以内の方も道民割引運賃の適用を受けることができます。 2条 譲渡・貸与 道民会員情報は、マイページ上に表示された会員本人に限り有効です。第三者に資格を譲渡または貸与することはできません。
第4章 道民会員番号の有効期限1条 道民会員番号の有効期限道民会員番号の有効期限は、新規登録日から3年とします。 第5章 道民会員情報の更新1条 更新手続き道民会員番号の有効期限切れに伴い、道民会員情報の更新を希望する場合は、AIR DO空港カウンターまたは札幌営業カウンターにて承ります。AIR DO係員が第2章2条で定める証明書を確認することを条件に、現在保有する道民会員番号の有効期限を3年延長することができます。 2条 更新申込更新手続きの際は、現在保有する道民会員番号・有効期限を持参のうえ、改めて第2章2条で定める会員本人の証明書の提示が必要です。 3条 更新手続き可能期間更新を希望する会員は、現在保有する道民会員番号の有効期限から起算して前後90日以内に更新することができます。 4条 更新時の費用更新に際しては、手数料はかかりません。 第6章 会員情報の取り扱い1条 個人情報の保護・管理AIR DOは、会員から提出された会員の個人情報について、法令及びAIR DOが別途定めるAIR DOプライバシーポリシーに従って、細心の注意を払い、適正で安全な管理を実行します。 2条 個人情報の登録・記載拒否AIR DOは、お客様が本章に定める個人情報の取り扱いについて、承諾できない場合および新規登録に必要な事項の登録や記載をしない場合に、新規登録をお断りし、または退会の手続きをとることができます。 3条 会員への情報提供AIR DOは、本会員制度入会時や会員登録変更時に同意のあった会員を対象に、ダイレクトメールまたは電子メールにて情報を提供することがあります。会員からの申し出があれば、これらの送付および配信を停止します。 4条 委託業務先への対応AIR DOは、本規約に関わる業務の一部を委託した業務委託先に対して、登録内容その他本規約に関連して会員から提供された個人情報を、必要な範囲で文書またはオンラインにて提供する場合があります。委託先には個人情報の安全が図られるよう必要かつ適切な監督を行います。 5条 プライバシーポリシー会員を含むお客様個人情報の取り扱いは、AIR DOプライバシーポリシーにて定められています。AIR DOプライバシーポリシーは、AIR DOホームページにて確認することができます。 6条 個人情報に関するお問い合わせ会員の個人情報についてのお問い合わせは、下記のご意見・ご要望窓口にてご案内しております。 第7章 会員情報の変更1条 変更届出会員は、登録した会員情報に変更があった場合、道民会員デスク、AIR DO空港カウンターまたは札幌営業カウンターに申し出をするか、マイページの「会員情報の確認・変更」より変更手続きを行う必要があります。変更登録がされなかったことにより生じた損害について、AIR DOは一切責任を負わないものとします。 2条 会員資格の喪失会員が、住所の変更および本籍地の変更に伴い、第2章1条で定める登録条件を満たさなくなる場合、本会員制度は利用できません。道民会員デスク、AIR DO空港カウンターまたは札幌営業カウンターへ申し出が必要となります。 3条 氏名変更氏名変更があった場合は、道民会員デスク、AIR DO空港カウンターまたは札幌営業カウンターへ申し出が必要です。 第8章 会員の退会1条 会員の退会会員が退会を希望する場合は、道民会員デスク、AIR DO空港カウンターまたは札幌営業カウンターに申し出が必要です。また、本会員制度に登録し3年経過後、所定の更新可能期間に道民会員情報の更新を行わなかった会員は、退会したものとみなします。 2条 会員資格の停止AIR DOとの信頼関係を著しく損なう行為や、不正利用があった場合には、直ちに会員資格を取消、または将来の本会員制度への再登録拒否を行うことがあります。 第9章 その他1条 免責AIR DOは、会員の故意または過失に起因して第三者により利用された本会員制度に関しては、会員に生じた損害について一切の責任を負いません。 2条 本会員制度の変更・追加AIR DOは、会員の承諾を得ることなく、事前に予告の上、本会員制度の全部または一部を変更、追加することがあります。AIR DOは、これにより会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。 3条 本会員制度の廃止本会員制度を廃止する場合、空港カウンター告知物やAIR DOホームページ等にて3ヶ月前までに会員に告知を行います。 4条 有効な規約最新のホームページまたは、最新の印刷物に記載された規約内容および告知内容は、すべて今までの規約および告知に、優先するものとなります。 5条 不正に対する措置会員による不正な行為が行われた場合、AIR DOは、第8章2条で定める措置の他、必要に応じて損害賠償等の法的処置を取ることがあります。道民会員情報の不正利用による搭乗が発覚した場合には、当該旅客に適用される不正搭乗区間の運賃および料金と、搭乗時の当該区間に設定された最も高額な旅客運賃および料金の2倍相当額を合わせて、会員より申し受けます。 6条 お問い合わせ本規約の内容および会員の登録情報についてのお問い合わせやお申し出等は、下記の道民会員デスクにてご案内しております。 7条 裁判管轄会員は、本規約に起因するすべての訴訟行為に関し、AIR DOの本社所在地を所轄する裁判所を合意管轄裁判所とすることに、同意するものとします。 2011年5月16日発効 |
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